富山県アイバンク寄附行為   

第1章  総  則
 (名 称)
 第1条 この法人は、財団法人富山県アイバンクという。

 (事務所)
 第2条 この法人は、事務所を富山市杉谷2630番地富山医科薬科大学内に置く。

 (目 的)
 第3条 この法人は、臓器移植に関する法律(平成9年法律第104号)の趣旨にのっ
    とり、眼球の提供の斡旋を行うことにより角膜及び強膜移植による視力障害者の
    視力の回復に資するとともに、眼の衛生思想等の啓蒙普及を図り、もって県民の
    健康及び福祉の向上に寄与することを目的とする。

 (事 業)
 第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  (1) 眼球提供者の募集及び登録に関すること。
  (2) 移植を希望する者の募集及び登録に関すること。
  (3) 提供者、摘出を行う医療機関、移植を行う医療機関等との間の連絡調整に関すること。
  (4) 眼の衛生思想等の啓蒙普及に関すること。
  (5) その他前条の目的を達成するために必要な事業。


第2章  資 産 等

 (資産の構成)
 第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  (1) 財産目録に記載された財産
  (2) 資産から生ずる収入
  (3) 寄附金品
  (4) 賛助会費
  (5) 補助金等
  (6) 事業の伴う収入
  (7) その他の収入

 (資産の種類)
 第6条 資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
  2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
  (1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
  (2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
  (3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
  3 運用財産は、基本財産以外の財産とする

 (基本財産の処分の制限)
 第7条 基本財産は、これを処分し、又担保に供することができない。
    ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事現在数の4分
    の3以上の者の同意を得、かつ、富山県知事の承認を得て、その一部を処分し、
    又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

 (資産の管理)
 第8条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て定める。
  2 基本財産のうち、現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関の預け入れ、信託会
    社に信託し、又は、国債、公債その他確実な有価証券に換えて保管しなければな
    らない。

 (経費の支弁)
 第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

 (長期借入金)
 第10条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもっ
    て償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経、かつ、富山県知事の承認を受
    けなければならない。

 (新たな義務の負担等)
 第11条 第7条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるもの
    を除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄を行おうとするときは、理事会の
    議決を経、かつ、富山県知事の承認を受けなければならない。


第3章 事業計画等

 (事業計画及び収支予算)
 第12条 この法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理
    事会の承認を得て、その年度開始前に富山県知事に届け出なければならない。
    これを変更しようとするときも同様とする。

 (事業報告、収支決算)
 第13条 この法人の事業計画及び、収支決算は、毎事業年度終了後、収支計算書、正
    味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録とともに理事長が作成し、監事の監
    査を経、理事会の承認を得て、その年度終了後60日以内に富山県知事に報告し
    なければならない。

 (事業年度)
 第14条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

第4章 役  員
 (種別及び定数)
 第15条 この法人に、次の役員を置く。
  (1) 理事長   1名
  (2) 副理事長  2名以内
  (3) 常務理事  2名
  (4) 理事    30名以上40名以内(理事長、副理事長及び常務理事を含む)
  (5) 監事    2名

 (選 任)
 第16条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
  2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選により定める。
  3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

 (職 務)
 第17条 理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。
  2 副理事長は、理事長を補佐して、理事長が事故があるとき、又は、理事長が欠け
    たときは、あらかじめ理事長が定めた順序によりその職務を代行する。
  3 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐して常務を処理する。
  4 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
  5 監事は、民法59条各号に掲げる職務を行う。

 (任 期)
 第18条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は、増員により選任された役員
    の任期はそれぞれ前任者又は、現任者の残任期間とする。
  2 役員は、再任されることができる。
  3 役員は、辞任し、又は任期が満了した後においても、後任者が就任するまでは、
    その職務を行わなければならない。

 (解 任)
 第19条 役員が、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき、又は、
    役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会及び評議員会においてそ
    れぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の者の同意により、その役員
    を解任することができる。
  2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員に対し、解任の同意
    を得ようとする理事会及び評議員会において、事前に弁明の機会を与えなければ
    ならない。

 
第5章  理 事 会
 (構 成)
 第20条 理事会は、理事をもって構成する。

 (権 能)
 第21条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の運営に関し重
    要な事項を議決する。

 (招 集)
 第22条 理事会は、理事長が招集する。
  2 理事長は、理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったと
   きは、速やかに理事会を招集しなければならない。
  3 理事会を招集するときは、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに
   目的及び場所を示して、開会7日前までに文書をもって通知しなければならない。

 (議 長)
 第23条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

 (定足数)
 第24条 理事会は、理事の3分2以上の出席がなければ、開会することができない。

 (議 決)
 第25条 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席した理事の過
    半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)
 第26条 やむを得ない理由のため理事会に出席することができない理事は、あらかじ
    め通知された事項について書面をもって表決し、又は、他の理事を代理人として
    表決を委任することができる。この場合において、前2条および次条第1項第3
    号の規定の適用については、出席したものとみなす。
  2 緊急の必要がある場合又は、軽微な事項については、理事長は理事に対して書面
    により賛否を求め、これをもって理事会に議決に代えることができる。

 (議事録)
 第27条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1)会議の日時及び場所
  (2)理事の現在数
  (3)会議に出席した理事の氏名
  (4)議決事項
  (5)議事の経過の概要及びその結果
  (6)議事録署名人の選任に関する事項
  2 議事録には、議長及び出席した理事のうちからその理事会において選出された議
    事録署名人2名以上が、署名しなければならない。


第6章  評議員及び評議員会
 (評議員)
 第28条 この法人に、評議員40名以上60名以内を置く。
  2 評議員は、理事会で選出し、理事長が委嘱する。
  3 評議員は、役員を兼ねることができない。
  4 第18条及び19条の規定は、評議員の任期及び解任に準用する。

 (評議員会)
 第29条 評議員会は、評議員をもって構成する。
  2 評議員会は、理事長が招集する。
  3 評議員会の議長は、評議員の互選により定める。
  4 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要
    な事項について審議し、助言する。
  5 第24条から第27条までの規定は、評議員会に会議に準用する。
  6 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。


第7章  賛助会員、顧問及び職員
 (賛助会員)
 第30条 この法人の目的に賛同し、賛助会費を納入する者を賛助会員とすることができる。
  2 前項の賛助会費その他賛助会員に対し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経
    て別に定める。

 (顧 問)
 第31条 この法人に、顧問若干名を置くことができる。
  2 顧問は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
  3 顧問は、重要な事項について助言する。

 (職 員)
 第32条 この法人の事務を処理するために、常勤の職員を置き、その任免は、理事長が行う。
  2 職員は、有給とする。


第8章 寄附行為の変更及び解散
 (寄附行為の変更)
 第33条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評
    議員現在数の4分3以上の者の同意を得、かつ、富山県知事の許可を受けなけれ
    ば変更することができない。

 (解 散)
 第34条 この法人は、民法第68条第1項第2号から4号までの規定によるほか、理
     事会及び評議員会において、それぞれ、理事現在数及び評議員現在数の4分の
     3以上の者の同意を得、かつ、富山県知事の承認を受けたときに解散する。

 (残余財産の処分)
 第35条 解散のときに存する残余財産は、理事会及び評議員会の議決を経、かつ、富山県知事の
    承認を受け、この法人と類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。

 (細 則)
 第36条 この寄附行為の施行に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

 附 則
  1 この寄附行為は、この法人の設立の許可があった日から施行する。
  2 この法人の設立当初の役員及び評議員は、第16条第1項及び第2項並びに第
    28条第2項の規定にかかわらず、別紙のとおりとし、その任期は、第18条第
    1項及び第28条第4項の規定にかかわらず、役員にあっては、平成5年12月
    31日までとし、評議員にあっては、平成4年12月31日までとする。
  3 この法人の設立当初の事業年度は、第14条の規定にかかわらず、設立許可のあ
    った日から平成4年12月31日までとする。
  4 この法人の設立年度の事業計画及び収支予算は、第12条の規定にかかわらず、
    設立者の定めるところによる。
  5 平成6年3月7日、第15条及び第28条改正。
  6 平成7年3月13日、第15条及び第28条改正。
  7 平成11年8月30日、第3条改正。
  8 平成12年9月7日、第15条、第16条及び17条改正。  
  9 平成13年12月18日、第3条改正。
 10 平成14年10月10日、第15条、第17条改正。
 

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